皆さんこんにちは。埼玉県川口市を拠点に、埼玉県や東京都内、千葉県、神奈川県といった首都圏で、内装・外装の補修や防水工事などを手がけている株式会社アイナです。
マンションやアパートでは雨漏り防止のため、定期的に防水工事を行う必要があります。この際の費用を「修繕費」として経費計上していいのかどうか、迷った経験のあるオーナー様も多いのではないでしょうか。節税にも関わる問題ですから、正確に判断しておきたいところです。ここでは、防水工事の費用の処理方法を見極めるポイントをご紹介します。
■防水工事の費用は修繕費? 計上できる場合のメリットは?
最初に結論をいうと、防水工事の費用は「修繕費」として経費計上できる場合もあれば、「資本的支出」として処理する場合もあります。資本的支出の場合は固定資産として扱うので、何年かかけて減価償却を行い、少しずつ経費計上していきます。最終的に全額を経費にできる=節税につながるのは、どちらのケースでも変わりません。
しかし、修繕費として扱う場合は、まとまった金額を単年で経費計上できるというメリットがあります。早期に節税をすれば、浮いた資金を別の投資に回せるでしょう。つまり、資金繰りの観点からいえば、修繕費として経費計上できる方がいいのです。
強いて言えば、まとまった費用を一度に計上することで利益が大きく減り、一時的に経営状況が悪く見える点はデメリットとなります。また、減価償却をする場合に比べ、費用と収益の対応関係がわかりにくくなるかもしれません。とはいえ、資金繰り面のメリットが非常に大きいので、基本的には修繕費として計上するのが望ましいといえます。
■修繕費として計上できるケース
各種メンテナンス費用が修繕費になるのか、それとも資本的支出になるのかを判別するポイントはいくつかあります。まず、支出金額が20万円未満であるか、概ね3年以内の周期で行われる工事であれば、修繕費として処理できます。
しかし、防水工事の費用は大抵20万円を超えてしまい、工事の周期も10年~15年スパンなので、上記の条件には当てはまりません。したがって、他の条件をもとに処理の方法を判断する必要があります。
修繕費として計上できるのは、簡単にいうと「マイナスの状態にあるものをゼロに戻すための工事」を行ったケースです。たとえば、維持管理が目的の定期的な防水工事・外壁塗装、そして原状回復が目的の屋根修理・雨漏り箇所の補修などは、問題なく修繕費として処理できます。
もちろん、機能の向上を意図していなかったとしても、最新の施工技術や塗料を使ったことで、結果的に機能が向上するケースもあるでしょう。しかし、このような場合であっても、明らかに過剰な金額をかけているのでなければ、修繕費として認められます。
■資本的支出になるケース
防水工事の費用が資本的支出になるのは、工事の目的が維持管理や原状回復ではなく、資産価値の増加である場合です。つまり、「マイナスの状態からゼロを超えてプラスになるような工事」の費用は、資本的支出になってしまうということです。より具体的にいうと、次の2点のどちらかを満たす場合は資本的支出となり、固定資産として計上する必要があります。
・当初予測された使用可能期間を延長させる支出である場合
雨漏り箇所をただ修繕するのではなく、高機能な屋根材を覆い被せて耐用年数を延ばしたような場合が該当します。また、雨漏り箇所を個別に修理できたにもかかわらず、正常な箇所も含めて屋根全体を修繕したようなケースも当てはまります。
・固定資産の取得時の価額を増加させる支出である場合
特別に上質な塗料や屋根材を用いるなど、取得時に比べて建物の価値を増加させた場合が該当します。ただ、屋根・屋上の工事には通常よりも上質な塗料を用いることが多く、前述したように年月の経過による技術の進歩もあるため、「特別に上質」の基準は必ずしも明確ではありません。
このように、防水工事の費用が修繕費なのか資本的支出なのかは、オーナー様ご自身では判断が難しい場合が多々あります。まずは専門業者に相談し、工事の内容や費用の処理方法について検討するといいでしょう。
川口市のアイナは、建物の防水工事や大規模改修工事をメインに行う会社です。建物のプロとして不具合のある箇所を的確にジャッジし、止水工事・防水工事を行います。建物の内外を問わず、どのような場所でも工事可能です
(https://www.ina-co.jp/blog/bousui/133458)費用に関するご相談も承っておりますので、雨漏りや漏水が心配な時は、アイナまでお気軽にご相談ください。